結論:「セルフホワイトニングサロンは1年で70%、3年で90%が廃業する」という業界固有の公的統計は確認できません。この数字を事実として経営判断に使うべきではなく、一般の開廃業統計と個別の収支・契約条件を分けて検討する必要があります。
本記事は株式会社ピベルダが運営するホワイトニング情報サイト「セルフホワイトニング総研」の編集部が、出典方針に基づき事業検討時の注意点を一般情報として整理したものです。加盟・投資判断を勧誘するものではありません。
業界固有の廃業率を裏付ける資料はある?
中小企業庁の2025年版中小企業白書は、2023年度の日本全体の開業率と廃業率をともに3.9%としています。ただし、この統計はセルフホワイトニング専業サロンの追跡調査ではなく、個別事業の存続率へそのまま置き換えることもできません。セルフホワイトニング業界に限定した公的な母集団、調査期間、廃業定義を示す一次資料は確認できないため、本記事では根拠未確認の数値を採用しません。中小企業庁「2025年版中小企業白書 第8節」
廃業率だけでは判断できない理由
- 法人・個人、専業・併設、休業・廃業で集計単位が変わる
- 同じ業態でも賃料、人件費、集客単価、継続率、契約条件が異なる
- フランチャイズ本部や販売会社の数値は、対象店舗と算定方法の確認が必要
比較資料を読むときは、母数、対象期間、脱退・移転・屋号変更の扱い、第三者検証の有無を確認してください。
開業前に確認したい収支と契約
固定費と損益分岐点
家賃、人件費、機器費、広告費、決済手数料、消耗品費を月次で見積もり、想定客数を下回る場合も試算します。「材料原価が低い」ことと、事業全体の利益率が高いことは同じではありません。
表示できる効果の範囲
セルフサービスと歯科医療のホワイトニングは、提供主体、使用できる製品、期待できる変化が同一ではありません。サービス固有の表示・使用方法を確認し、歯の漂白や治療を保証する表現は避けます。
中途解約と前払い
長期・高額の前払い契約では、解約条件や未消化分の扱い、事業終了時の返金方法を契約前に確認します。消費者庁も高額料金の一括前払いについて、前受金保全措置の有無を含む契約内容の確認を案内しています。消費者庁「高額料金の一括前払いを行う際の注意」
判断に使えるチェックリスト
- 数値の出典、母数、調査年、廃業の定義が開示されているか
- 売上ではなく、固定費を含む営業利益で試算したか
- 効果表示が製品表示と根拠の範囲内か
- 契約解除、機器故障、返金、撤退時の条件を確認したか
- 税理士、弁護士など独立した専門家へ相談したか
まとめ
セルフホワイトニングサロン固有の廃業率を示す公的統計は確認できません。出所不明の数字ではなく、公式統計の限界を理解したうえで、個別の収支、契約、広告表示を検証してください。
資料確認日:2026年8月24日。法令や統計は更新されるため、最新の公表資料をご確認ください。

