「歯科医院でホワイトニングを受けたいけれど、何をされるのか、どう医院を選べばいいのか分からない」という人に向けて、受診から終了までの一般的な流れと、医院選びで確かめたい点をまとめます。結論から言うと、歯科のホワイトニングは健康保険の対象外の自由診療で、内容も費用も医院ごとに違います。検査と説明を丁寧に行い、費用の総額やリスクを書面などで示してくれる医院を、ウェブサイトの情報の読み方も押さえたうえで選ぶのが安心です。
歯科医院のホワイトニングの基本
歯科医院で行うホワイトニングは、歯科医師の判断のもとで過酸化水素や過酸化尿素を含む材料を使い、歯そのものの色を漂白するものです。日本歯科医師会の解説では、神経のある歯にはオフィスブリーチとホームブリーチがあり、神経を取った歯にはウォーキングブリーチという方法があること、これらを組み合わせることもあると説明されています。
| 方法 | どこで・どう行うか | 日本歯科医師会の解説にある目安 |
|---|---|---|
| オフィス | 歯科医院で、過酸化水素を含む薬剤を歯に塗り、光を当てる | 1回約1時間、3〜6回の通院が目安。効果や後戻りの個人差が大きい |
| ホーム | 自分の歯型から作ったトレー(マウスピース)に薬剤を入れ、自宅で装着する | 1日2時間の装着を2週間続けるのが基本。作用がおだやかで、後戻りが少ないとされる |
| 組み合わせ(デュアル) | オフィスとホームを組み合わせる | 進め方は歯科医師が歯の状態に合わせて決める |
| ウォーキングブリーチ | 神経を取って変色した歯の内部に薬剤を封入する | 薬剤を数回交換する必要がある |
どの方法でも多少の後戻りは起こりうるため、白さを保つには定期的な受診とクリーニング、必要に応じた再度の漂白が大切だとされています。歯科のホワイトニングとセルフホワイトニング(表面の着色汚れのケア)の違いは「セルフホワイトニングと歯科ホワイトニングの違い」で比較しています。
受診から終了までの一般的な流れ
日本歯科審美学会は、歯科医師向けに「歯のホワイトニング処置の患者への説明と同意に関する指針」を公開しています。この指針に書かれた手順をもとに、患者の側から見た一般的な流れを整理すると、次のようになります。実際の進め方は医院や方法によって異なります。
- 相談・カウンセリング:希望する白さや、気になっている歯、通える頻度などを伝えます。
- 口の中の検査:歯の状態、歯の色、歯並び、汚れの付き具合、歯周病の有無などを確認します。指針では、施術前後の口の中の写真撮影は必須とされています。
- 先に必要な治療:むし歯、歯石の付着、歯肉炎などがあれば、ホワイトニングの前に治療します。
- 説明と同意:方法ごとの長所・短所、リスク、費用などの説明を受け、納得したうえで同意します(説明される項目は次の章で紹介します)。
- 施術:オフィスでは、歯の表面の清掃、歯ぐきの保護をしたうえで薬剤を塗り、光を当てます。ホームでは、歯型を取ってトレーを作り、使い方の説明を受けて自宅で始めます。
- 判定・仕上げ:再来院して色の変化を確認します。指針では、オフィスの施術後2週間以内に多少の後戻りがあるため、再来院で判定や仕上げ磨きを行うとされています。
- メンテナンス:後戻りを防ぐには毎日のセルフケアと数か月に一度の歯面清掃が重要とされ、色が戻ってきたら歯科医師の診断のもとでタッチアップ(再度のホワイトニング)を検討します。
厚生労働省の歯科口腔保健サイト「iiha」のコラムでも、ホワイトニング中にしみる症状(知覚過敏)が30〜50%の人に起こると報告されていること、事前にむし歯や歯周病を治療しておくのが理想的なことが紹介されています。検査や事前の治療を省かずに進める医院かどうかは、選ぶうえでの大事な手がかりです。
カウンセリングで説明を受けたい11項目
日本歯科審美学会の指針は、ホワイトニングの前に患者へ説明すべき事項として11項目を挙げています。受診する側はこれを「聞くことリスト」として使えます。
| 指針の説明項目 | こちらから聞くときの例 |
|---|---|
| 口の中の状態 | 「むし歯や歯周病など、先に治療が必要なところはありますか」 |
| ホワイトニングの種類と長所・短所 | 「オフィスとホーム、私の場合はどちらが合っていますか。理由も教えてください」 |
| 適応症と禁忌症 | 「私の歯の変色はホワイトニングの対象になりますか」 |
| 薬剤の作用と安全性・危険性 | 「使う薬剤の成分と濃度、体への影響を教えてください」 |
| 知覚過敏などの不快な症状の可能性 | 「しみたときはどうすればよいですか。追加の費用はかかりますか」 |
| 詰め物・被せ物との色の差 | 「詰め物や被せ物は白くならないと聞きました。色の差が出たらどうなりますか」 |
| 施術後に注意する飲食物 | 「施術後に控えたほうがよい飲食物と期間を教えてください」 |
| 限界・効果の持続・後戻り | 「どこまで変化が見込めそうですか。どのくらいで戻りますか」 |
| 施術後のメンテナンス | 「終わったあとは、どのくらいの間隔で来院すればよいですか」 |
| ホワイトニングする部位と手順 | 「どの歯に、どの順番で、何回行いますか」 |
| 費用 | 「総額と内訳、追加でかかる可能性がある費用を書面でいただけますか」 |
指針では、全身的な理由でホワイトニングを行わないとされる例として、無カタラーゼ症、妊娠期・授乳期、気管支喘息などの呼吸器の病気、小児、光線過敏症が挙げられています。また、未成年の場合は親権者の同意が必要とされています。自分が当てはまるか迷う場合は、カウンセリングの段階で歯科医師に伝えて相談してください。
費用と契約の確かめ方
日本歯科医師会の解説では、歯の漂白処置はすべて健康保険の対象外の私費診療で、費用は歯科医院によって異なるため、処置の前に料金体系の説明を十分に受けるよう案内されています。日本歯科審美学会の指針も、総額と、回数・期間・数量などの内訳を説明し、追加処置や知覚過敏の処置、トレーの作り直し、メンテナンス、タッチアップにかかる費用、中断・再開時の取り決めを明確にするよう求めています。
- 初回の総額に、検査・カウンセリング料、トレー代、薬剤代が含まれているか
- 料金は1回あたりか、コースか。追加の薬剤や再来院はいくらか
- しみたときの処置、トレーの作り直しに費用がかかるか
- 途中でやめたい・休みたいときの扱い
- 詰め物や被せ物の色を合わせて作り直す場合の費用(別途必要になることがある)
契約の制度も知っておくと安心です。東京都の消費生活情報によると、美容医療のうち「歯牙の漂白剤の塗布による方法」による歯の漂白は、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象になります。この場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば書面でクーリング・オフでき、その後も中途解約ができます(事業者が請求できる額には上限があります)。マウスピースや歯の漂白剤は関連商品とされていますが、消耗品を使った分はクーリング・オフできないとされています。即日施術など契約期間が1か月以内のものは対象外です。
医院のウェブサイト・広告の見方
歯科医院の広告は医療法で規制されており、厚生労働省の「医療広告ガイドライン」に考え方がまとめられています。ガイドラインが禁止している広告の主な類型は次のとおりです。
| 禁止される広告 | ガイドラインの考え方 |
|---|---|
| 虚偽広告 | 内容が虚偽にわたる広告 |
| 比較優良広告 | 他の病院や診療所と比べて優良である旨の広告 |
| 誇大広告 | 事実を不当に誇張したり、実際の内容と一般の人が受ける印象に差が出るような表現 |
| 体験談 | 患者などの主観や伝聞に基づく、治療の内容や効果に関する体験談の広告 |
| 術前術後の写真 | 治療の内容や効果について誤認させるおそれがある写真。ただし、通常必要とされる治療内容、費用、主なリスク・副作用などの詳しい説明を付けた場合は該当しない |
| 品位を損ねる広告 | 費用を強調した広告(例として「今なら○円でキャンペーン実施中!」)は行うべきでないとされる |
また、厚生労働省の分科会資料では、自由診療についてウェブサイトで情報を提供する場合、通常必要とされる治療の内容や費用、主なリスクや副作用などの情報を提供することが求められると整理されています。ガイドラインでは「審美歯科」は法令に根拠のない名称として、診療科名としての広告は認められないとされています。
受診する側としては、次の点を見ると判断しやすくなります。
- ビフォーアフター写真に、方法・回数・費用・リスクの説明が添えられているか
- 料金の安さだけを大きく打ち出していないか、総額や追加費用が分かるか
- 知覚過敏や後戻りなど、リスク・副作用についての記載があるか
- 問い合わせ先が明記されているか
医療機関の基本情報(所在地、診療日、診療科目など)は、厚生労働省の「医療情報ネット(ナビイ)」で検索して確認することもできます。
医院を選ぶときのチェックリスト
- 施術の前に、口の中の検査と、むし歯・歯周病などの確認をしてくれるか
- オフィス・ホームなど複数の方法と、それぞれの長所・短所を説明してくれるか
- 使う薬剤、回数、期間、予想される変化の範囲と限界を説明してくれるか
- 知覚過敏などが出たときの対応と、その費用が決まっているか
- 総額と内訳、追加費用、中断時の扱いを書面などで示してくれるか
- その日のうちに契約や施術を決めるよう急がせないか
- 終わったあとのメンテナンスやタッチアップの方針があるか
- 通える距離や診療時間か(オフィスは複数回の通院、ホームも再来院がある)
厚生労働省は美容医療の施術を受ける前の確認点として、使う薬剤などの内容を自分の言葉で説明できるか、リスクや副作用も理解して納得しているか、ほかの方法の説明を受けて自分で選んだか、本当に今すぐ必要か、の4点を挙げています。歯のホワイトニングでも、同じ視点で最後にもう一度確かめると安心です。
通院が難しい場合・表面の着色ケアでよい場合
通院の時間が取りにくい場合は、歯科医師のオンライン診療を受け、利用できると判断された人が自宅で医療ホワイトニングを行う方法もあります。一例として、当サイトの運営会社のサービス「どこでもホワイトニング」は、ケイデンタルクリニックの歯科医師によるオンライン診療のあと、自宅で行う医療ホワイトニングで、利用できると判断された人に過酸化水素6%のジェルが処方されます。料金や条件は公式ページで確認してください。
※どこでもホワイトニングは当サイトの運営会社(株式会社ピベルダ)の自社サービスです。
オンライン診療で受ける場合の制度や注意点は「オンライン診療で受ける在宅ホワイトニング」で解説しています。コーヒーやお茶などによる表面の着色が気になるだけであれば、歯科医院でのクリーニングや、セルフホワイトニングでのケアも選択肢になります。
困ったときの相談先
| 困っていること | 相談先 |
|---|---|
| 施術後の症状、医療の内容への不安・苦情 | まず担当の歯科医院。解決しない場合は、都道府県や保健所設置市区などの医療安全支援センター |
| 契約内容、解約・返金 | 消費者ホットライン「188」(地域の消費生活センターなどを案内してもらえる) |
| 医療機関の広告・ウェブサイトの表示 | その医療機関を所管する自治体の窓口。ウェブサイトの不適切な表示は厚生労働省の医療機関ネットパトロールにも通報できる |
ホワイトニングを試してみたい方へ
- 歯の表面の着色汚れをケアしたい:ホワイトニングバーの店舗を探す(公式サイト経由の初回2,200円〜・税込)
- 初めてで流れを知りたい:ホワイトニングバー「初めての方へ」
- 通院せずに、歯科医師のオンライン診療のもとで漂白したい:どこでもホワイトニング
※ホワイトニングバーとどこでもホワイトニングは、当サイトの運営会社(株式会社ピベルダ)のサービスです。
よくある質問
歯科医院のホワイトニングは保険がききますか?
日本歯科医師会の解説では、歯の漂白処置はすべて健康保険の対象外の私費診療で、費用は歯科医院によって異なるとされています。処置の前に料金体系の説明を受け、総額と内訳を確認してください。
初診の日にすぐホワイトニングできますか?
医院によって異なります。日本歯科審美学会の指針では、施術の前に口の中を検査し、むし歯や歯石、歯肉炎などがあれば先に治療するとされています。検査や治療の結果によっては、ホワイトニングを始めるまでに日数がかかることがあります。
オフィスとホームはどちらを選べばよいですか?
オフィスは歯科医院で行い、ホームはトレーを使って自宅で行います。日本歯科医師会の解説では、オフィスは短時間で行う分、効果や後戻りの個人差が大きく、ホームは作用がおだやかで後戻りが少ないとされています。歯の状態や通える頻度によって合う方法は変わるため、歯科医師に理由も含めて説明を受けて選びましょう。
歯科のホワイトニングの契約はクーリング・オフできますか?
歯の漂白剤の塗布による歯の漂白で、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供の対象となり、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフできます。契約期間が1か月以内のものは対象外です。不明な点は消費者ホットライン188に相談してください。
ウェブサイトのビフォーアフター写真は信用してよいですか?
医療広告ガイドラインでは、誤認させるおそれのある術前術後の写真の広告は禁止され、治療内容や費用、主なリスク・副作用などの詳しい説明を付けた場合は該当しないとされています。写真だけで判断せず、説明が添えられているか、自分の歯の状態でも同じ変化が見込めるかをカウンセリングで確かめてください。
ホワイトニングを受ける前に読みたい記事
参考資料
- 日本歯科医師会 テーマパーク8020「ホワイトニング:歯の漂白法の種類」
- 日本歯科医師会 テーマパーク8020「ホワイトニング:漂白処置の効用・漂白にかかる費用」
- 日本歯科審美学会「歯のホワイトニング処置の患者への説明と同意に関する指針」
- 厚生労働省 iiha(からだの健康、お口から)コラム「歯を白くしたい! ホワイトニングにも歯科健診は大切」
- 厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(令和8年3月30日最終改正)
- 厚生労働省 第2回医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会 資料2(令和6年1月29日)
- 厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」
- 厚生労働省「確認してください!美容医療の施術を受ける前にもう一度!」
- 東京都 東京くらしWEB「美容医療契約、クーリング・オフが可能になる場合も?」
- 厚生労働省「上手な医療のかかり方」医療情報ネット(ナビイ)の案内
執筆:ホワイトニング総研編集部(株式会社ピベルダ) 情報の確認日:2026年11月4日

