「高校生や大学生でもホワイトニングはできる?」「何歳から?親の同意はいる?」という疑問に、法律と学会の資料で確認できる範囲で答えます。結論から言うと、2022年4月1日から成年年齢は18歳になり、18歳未満の人が保護者の同意なく結んだ契約は原則として取り消せますが、18歳・19歳は一人で契約でき、取り消しの保護はなくなりました。歯科医院で行う医療ホワイトニングについては、日本歯科審美学会の指針が「小児」を禁忌症とし、未成年者には親権者の同意が必要としていますが、何歳からという明確な年齢の基準は示されていません。セルフホワイトニングは店舗ごとに年齢や同意書の条件が決められているため、予約前に確認しましょう。
年齢で何が変わる?契約と保護者の同意の早見表
法務省の解説によると、民法の成年年齢は2022年4月1日に20歳から18歳に引き下げられました。成年年齢には、一人で有効な契約ができる年齢という意味と、父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。ホワイトニングの契約に関わる部分を年齢ごとに整理すると、次のとおりです。
| 年齢 | 契約 | 保護者の同意なく結んだ契約 | 医療ホワイトニング(学会の指針) |
|---|---|---|---|
| 18歳未満 | 原則として保護者(親権者)の同意が必要 | 原則として取り消せる(例外あり) | 親権者の同意が必要。「小児」は禁忌症 |
| 18歳・19歳 | 一人で契約できる | 未成年者であることを理由には取り消せない | 成年年齢上は成年。同意書の扱いは歯科医院に確認する |
| 20歳以上 | 一人で契約できる | 未成年者であることを理由には取り消せない | 本人が説明を受けて同意する |
なお、2022年4月1日より前に当時18歳・19歳だった人が保護者の同意を得ずに結んだ契約は、施行後も引き続き取り消せるとされています(法務省)。また、日本歯科審美学会の指針は成年年齢が20歳だった2018年に作られたもので、指針の「未成年者」をどう扱うかは歯科医院の判断になります。受診前に、保護者の同意書が必要な年齢を医院に確認してください。
未成年者取消しの仕組みと、取り消せない場合
民法では、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合、原則としてその契約を取り消すことができます(未成年者取消権)。ただし、消費者庁の教材では、次のような場合は取り消せないと説明されています。
- 小遣いの範囲の契約:保護者から使うことを許されたお金(小遣いなど)の範囲で契約した場合(民法第5条第3項)
- うそをついて契約した場合:成年だと偽ったり、保護者の同意を得ているとうそをついたりして契約した場合(民法第21条)
- 成年になってから認めた場合:成年に達してから代金を支払うなど、契約を認める行為をした場合(民法第122条)
申込書や予約フォームで年齢や保護者の同意について事実と違う内容を入力すると、後で取り消せなくなるおそれがあります。年齢と同意の欄は正確に書きましょう。
18歳・19歳は一人で契約できるようになった一方、国民生活センターは、成人になると保護者の同意なく契約でき、未成年者取消権は使えなくなると注意を呼びかけています。政府広報オンラインでも、成人になりたての若者は契約に関する知識や経験が乏しく、内容をよく理解しないまま契約してしまう傾向があり、そこを狙う悪質な業者もいると説明されています。回数券や前払いのコースを契約する前に、内容を書面で確かめる習慣をつけておくと安心です。
医療ホワイトニングと年齢:学会の指針で確認できること
歯科医院で過酸化物を使って行う医療ホワイトニングについて、日本歯科審美学会の「歯のホワイトニング処置の患者への説明と同意に関する指針」では、次のように示されています。
- 全身的な要因による禁忌症(行わない対象)として「小児」を挙げている
- 神経を取った歯の漂白(ウォーキングブリーチ)の禁忌症に「根未完成歯」(歯の根が完成していない歯)を挙げている
- 未成年者に対しては、親権者の同意を得なければならないとしている
一方、「何歳から医療ホワイトニングを受けられるか」という具体的な年齢の基準は、この指針を含め、今回確認した公的機関・学会の資料には示されていませんでした。歯の生え変わりや根の成長には個人差があるため、受けられるかどうかは、歯科医師が口の中を診察して判断します。中学生・高校生の場合は、保護者と一緒に歯科医院で相談するのが確実です。
また、厚生労働省の歯科口腔保健サイト「iiha」のコラムでは、医療ホワイトニングはホーム・オフィスのどちらも歯科医師の処方が必要とされ、知覚過敏の症状が30〜50%で起こると報告されていること、むし歯や歯周病は先に治療しておくことが勧められています。年齢にかかわらず、事前に歯科医師の説明をよく聞くことが大切です。
セルフホワイトニングを未成年が使うときの確認点
セルフホワイトニングは、過酸化物を使わず、歯の表面の着色汚れを利用者が自分でケアするサービスで、医療ではありません。そのため、医療ホワイトニングのような学会の年齢基準はなく、利用できる年齢や保護者の同意の要否は店舗ごとに決められています。予約前に次の点を確認してください。
| 確認すること | 確認のしかた |
|---|---|
| 利用できる年齢 | 公式サイトのよくある質問や利用規約、予約ページの注意書きを見る。書かれていなければ店舗に問い合わせる |
| 保護者の同意書の要否 | 必要な年齢、書式(事前に印刷するか、店舗で記入するか)、保護者の同伴が必要かを確認する |
| 支払い方法 | 保護者名義のクレジットカードを使ってよいか、現金払いができるか。保護者のカードを使う場合は必ず事前に了承を得る |
| 料金と契約の形 | 1回ごとの支払いか、回数券・通い放題・月額制か。有効期限、中途解約と返金の条件 |
| 口の状態 | 矯正装置がある、しみる・痛む、歯ぐきから血が出るなどの場合は、先に歯科で相談する |
セルフホワイトニングのスタッフは歯科医師ではなく、口の中の状態は診てもらえません。歯の生え変わりの途中にある人や、治療中の歯がある人は、利用前に歯科医師に相談しておくと安心です。
どこで試せるかの一例として、当サイトの運営会社は2013年創業のセルフホワイトニング専門店「WhiteningBAR(ホワイトニングバー)」を運営しています。WhiteningBARでは、未成年の人も保護者の同意書があれば利用できます。同意書の受け取り方などは、予約前に公式サイトまたは店舗で確認してください。
※WhiteningBARは当サイトの運営会社(株式会社ピベルダ)の自社サービスです。
保護者が確認しておきたいこと
子どもから「ホワイトニングをしたい」と相談されたときに、保護者が一緒に確認しておきたい点をまとめます。
- どちらのホワイトニングか:歯科医院での医療ホワイトニング(漂白)か、店舗でのセルフホワイトニング(表面の着色汚れのケア)かを確かめます。違いは「セルフホワイトニングと歯科ホワイトニングの違い」で整理しています。
- 口の健康状態:むし歯や歯ぐきの炎症がないか、かかりつけの歯科で確認してもらいます。
- 費用の総額と払い方:1回の料金だけでなく、続けた場合の総額、前払いの有無を確認します。前払い契約で確かめたい点は「回数券・前払い契約のリスクを減らす選び方」にまとめています。
- 同意書の内容:同意書に署名する前に、利用できない人の条件や注意事項、トラブル時の連絡先を読んでおきます。
- 18歳・19歳の場合:本人が一人で契約できる年齢です。保護者の同意は法律上の要件ではなくなりましたが、契約の前に内容を一緒に見ておくとトラブルを防ぎやすくなります。
トラブルになったときの相談先
勧誘や契約、返金をめぐって困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すると、身近な消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。国民生活センターは、18歳・19歳に向けて、うまい話はうのみにせずきっぱり断ること、クーリング・オフや消費者契約法など消費者を守るルールを身につけること、トラブルに遭ったと感じたら消費生活センターに相談することを呼びかけています。
契約書面や領収書、予約時のメールや画面の記録は、相談するときに必要になるため保管しておきましょう。ホワイトニングをめぐる消費者トラブルの傾向は「歯のホワイトニング市場における消費者トラブル」でも整理しています。
ホワイトニングを試してみたい方へ
- 歯の表面の着色汚れをケアしたい:ホワイトニングバーの店舗を探す(公式サイト経由の初回2,200円〜・税込)
- 初めてで流れを知りたい:ホワイトニングバー「初めての方へ」
- 通院せずに、歯科医師のオンライン診療のもとで漂白したい:どこでもホワイトニング
※ホワイトニングバーとどこでもホワイトニングは、当サイトの運営会社(株式会社ピベルダ)のサービスです。
よくある質問
高校生でもホワイトニングはできますか?
歯科医院での医療ホワイトニングは、日本歯科審美学会の指針で未成年者には親権者の同意が必要とされ、受けられるかは歯科医師が診察して判断します。セルフホワイトニングは店舗ごとに年齢や同意書の条件があるため、予約前に確認してください。
医療ホワイトニングは何歳から受けられますか?
学会の指針では「小児」を禁忌症とし、神経を取った歯の漂白では歯の根が完成していない歯も禁忌症としていますが、何歳からという明確な年齢の基準は、今回確認した公的機関・学会の資料には示されていませんでした。歯科医師に口の中を診てもらって判断してください。
18歳の大学生は親の同意なしで契約できますか?
2022年4月1日から成年年齢は18歳になり、18歳・19歳は保護者の同意なく契約できます。その代わり、未成年者であることを理由に契約を取り消すことはできないため、契約内容を書面でよく確認してください。
17歳の子どもが親に黙って回数券を買いました。取り消せますか?
未成年者が保護者の同意なく結んだ契約は、原則として取り消せます。ただし、小遣いの範囲の契約や、年齢や同意についてうそをついた場合などは取り消せないことがあります。迷うときは消費者ホットライン188に相談してください。
ホワイトニングを受ける前に読みたい記事
参考資料
- 法務省「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」
- 消費者庁「中学生を対象とした消費者教育プログラム」指導者用解説書①(契約編)
- 国民生活センター 子どもサポート情報「18歳から一人で契約できる!」
- 国民生活センター「狙われる!?18歳・19歳『金』と『美』の消費者トラブルに気をつけて!」(2021年4月8日)
- 政府広報オンライン「18歳、19歳、20歳の皆さん、ご用心!」
- 日本歯科審美学会「歯のホワイトニング処置の患者への説明と同意に関する指針」
- 厚生労働省 iiha(からだの健康、お口から)コラム
執筆:ホワイトニング総研編集部(株式会社ピベルダ) 情報の確認日:2026年11月4日

