セルフホワイトニング用のLED照射器は、医療機器ではない機器として、利用者が自分で操作する前提のものを選ぶのが基本です。そのうえで、電気用品安全法の表示や取扱説明書、保守・保証の体制を確かめ、購入かリースかは総支払額と途中でやめる場合の条件で比べます。この記事では、開業を考えている人や照射器の入れ替えを検討しているサロンに向けて、確認の手順と、仮定にもとづく費用比較を整理します。特定の製品やメーカーをすすめるものではありません。
照射器は「医療機器ではない機器」として選ぶ
セルフホワイトニングは、利用者が自分でジェルを塗り、自分で照射器を操作する形のサービスです。サロンで使う照射器は、医療機器としての承認などを受けたものではなく、一般の電気製品として扱われる機器であることが前提になります。
医療機器を業として販売・貸与するには、クラスに応じて許可や届出が必要です。また、医療機器でない器具であっても、医療機器の目的を標ぼうすると医療機器に該当すると東京都は説明しています。照射器を選ぶ段階で「何の目的で、どう説明されている機器か」を確認しておくことが、後の表示や運営のトラブルを防ぎます。
サロンで使える機器・材料の線引きは、セルフホワイトニングサロンで医療機器は使える?薬機法・歯科医師法から見るできることで詳しく説明しています。
購入前に確認する安全性のポイント
| 確認項目 | 見るところ | 理由 |
|---|---|---|
| PSEマーク | 本体・電源コード・ACアダプターの表示と、近くに書かれた届出事業者名 | 電気用品安全法では、PSEマークなどの表示がない電気用品を販売・陳列してはならないとされている。ACアダプターも電気用品の対象 |
| 取扱説明書 | 日本語の説明書があるか。使用時間、連続使用の制限、使ってはいけない人、清掃方法 | 利用者向けの注意書きや同意書の内容は、説明書の記載がもとになる |
| 機器の位置づけ | 製造・販売元が、医療機器ではないと説明しているか。医療機器のような効能を宣伝していないか | 医療機器の目的を標ぼうすると医療機器に該当するおそれがある |
| 利用者が触れる部分 | マウスピースやアームなど、口元に近い部分の材質と、拭き取り・消毒の方法 | 利用者ごとの清拭の手順を決めるため |
| 熱と光 | 照射部の発熱、目を保護するための注意(ゴーグルの要否など) | 利用者自身が操作するため、分かりやすい注意表示が必要 |
| リコール情報 | 経済産業省などが公表しているリコール情報に、同じ型式がないか | 中古品やリース上がりの機器を検討する場合は特に確認する |
電気用品安全法では、特定電気用品は菱形、それ以外の電気用品は丸形のPSEマークを表示します。マークの有無だけでなく、届出事業者名が書かれているかも確かめてください。
購入とリースの違い
| 比較項目 | 購入 | リース |
|---|---|---|
| 初期費用 | 本体価格をまとめて支払う(分割の場合は金利を確認) | 月々のリース料で始められ、初期の現金負担は小さい |
| 総支払額 | 本体価格+保守費用 | リース料の総額。一般に本体価格より多くなる |
| 所有者 | 自分(自社) | リース会社 |
| 途中でやめる場合 | 売却・譲渡・処分を自分で決められる | 契約期間中は原則として中途解約できず、できる場合も解約金がかかるのが一般的 |
| 税務上の扱い | 減価償却で費用にする(少額資産の特例を使える場合あり) | 契約の内容によって扱いが異なるため、税理士に確認する |
| 保守 | 別途、保守契約を結ぶかどうかを選ぶ | 保守が含まれるかは契約による |
なお、事業のために結ぶ契約は、特定商取引法の適用除外とされています(法第26条)。開業準備中の個人であっても、営業のための契約と判断されれば、クーリング・オフなどの消費者向けの保護が受けられない可能性があります。契約書の中途解約条項と、解約時に支払う金額の計算方法は、署名の前に必ず確認してください。
仮定の費用比較
考え方を示すため、照射器1台について次の仮定で比べます。実際の見積もりに置き換えて計算し直してください(消費税・金利・固定資産税などは考慮していません)。
- 購入:本体600,000円、保守契約 年30,000円を5年間
- リース:月12,000円×60か月(保守は含まない)
| 項目(仮定) | 購入 | リース |
|---|---|---|
| 開始時の支払い | 600,000円 | 12,000円(初月分) |
| 5年間の機器の支払い | 600,000円 | 720,000円(12,000円×60) |
| 5年間の保守 | 150,000円(30,000円×5) | 別途(保守を付けるなら加算) |
| 5年間の合計 | 750,000円 | 720,000円+保守費用 |
この仮定では、リース料の総額720,000円は本体価格600,000円の1.2倍です。リースに同じ年30,000円の保守を付けると合計870,000円になり、購入より120,000円多くなります。一方、購入は開始時に600,000円の現金が必要で、手元資金に余裕がない開業時にはこれが重くなります。
1回あたりに直すと、リース料12,000円は月40回の利用で1回300円、月20回なら1回600円です。利用回数が少ない時期ほど、1回あたりの機器の負担は重くなります。料金設定と照らし合わせて、無理のない台数かどうかを確かめてください。売上と費用の関係はセルフホワイトニングサロンの収支改善|損益分岐点と資金繰りの見直し方でも整理しています。
購入した場合の減価償却の考え方
購入した照射器は、原則として耐用年数にわたって減価償却で費用にします。国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」では、器具及び備品のうち「理容又は美容機器」は5年とされています。照射器がどの区分にあたるかは機器の用途で判断されるため、最終的には税理士や税務署に確認してください。
- 定額法では、毎年の償却費は「取得価額×定額法の償却率」で計算し、毎年同じ額になります。年の途中で使い始めた場合は、月割りで計算します。
- 仮定の600,000円を5年で均等に費用にすると、1年あたり120,000円(600,000円÷5年)になります。
- 取得価額が10万円未満のものは、使い始めた年に全額を経費にできます。10万円以上20万円未満のものは、3年間で均等に経費にする一括償却を選べます。
- 青色申告をしている中小企業者等には、取得価額が40万円未満(2026年3月31日までの取得分は30万円未満)の資産を、年300万円までの範囲で取得した年に経費にできる特例があります(適用期間は2029年3月31日まで)。
開業時の資金計画全体の中で照射器の費用をどう見込むかは、セルフホワイトニングサロンの開業費用はいくら?内訳と2つの試算例で解説も参考にしてください。
保守・保証で確認すること
照射器が使えなくなると、その間の予約を受けられません。購入・リースのどちらでも、契約前に次の点を書面で確かめておきましょう。
- 保証期間と、保証の対象になる故障・ならない故障(落下・水濡れ・消耗部品など)
- 故障時の連絡先と、受付時間・修理にかかる日数の目安
- 修理期間中の代替機の貸し出しの有無と費用
- LEDや電源部品など、交換が必要になる部品とその価格
- 製造終了後に、部品の供給や修理がいつまで受けられるか
- リースの場合、故障や破損時の費用負担がどちらにあるか、保険が付いているか
複数台を置く店舗なら、1台が止まっても営業を続けられますが、1台だけの店舗では代替機の有無が営業に直結します。台数と保守の内容はセットで考えてください。
効果をうたう表示への注意
販売時の説明資料やパンフレットに「○分で白くなる」「医療機器と同等の光」といった表現があっても、それをそのまま自店の広告に使うのは避けてください。
- 医療機器ではない機器に医療機器のような効能を書くと、承認を受けていない医療機器の広告を禁じた薬機法第68条の問題になるおそれがあります。
- サービスの内容を実際より著しく優れていると示す表示は、景品表示法の優良誤認表示にあたります。効果をうたう表示については、消費者庁から裏付けとなる資料の提出を求められ、提出できなければ不当表示とみなされる仕組み(不実証広告規制)があります。
- 機器の販売元の資料は、広告の裏付けとしてそのまま使えるとは限りません。自店の広告に書く内容は、自店が説明できる範囲にとどめてください。
店内掲示や予約ページでは、「歯の表面の着色汚れのケア」「感じ方には個人差があります」といった書き方を基本にすると安全です。
選ぶときのチェックリスト
- 製造・販売元が医療機器ではないと説明しており、医療機器のような効能を宣伝していないか
- 本体・電源コード・ACアダプターにPSEマークと届出事業者名があるか
- 日本語の取扱説明書があり、使用時間や使ってはいけない人が書かれているか
- 口元に近い部分を利用者ごとに拭き取り・消毒できるか
- 保証の範囲、修理日数、代替機、部品供給の期間を書面で確認したか
- リースの場合、総支払額、中途解約の条件、解約金の計算方法を確認したか
- 購入の場合、耐用年数の区分と少額資産の特例を使えるかを税理士に確認したか
- 販売元の宣伝文句を、そのまま自店の広告に使っていないか
よくある質問
セルフホワイトニングの照射器は医療機器ですか?
サロンで利用者が自分で操作する照射器は、医療機器ではない機器として使うのが前提です。ただし、医療機器でない機器でも医療機器の目的を標ぼうすると医療機器に該当するおそれがあります。製造・販売元に機器の位置づけを確認し、判断に迷う場合は都道府県の薬務担当課に相談してください。
PSEマークはどこを見ればよいですか?
本体のほか、電源コードやACアダプターにも表示があるかを確認します。マークの近くに届出事業者名が書かれていることも確かめてください。電気用品安全法では、PSEマークなどの表示がない電気用品を販売・陳列してはならないとされています。
購入とリースはどちらが得ですか?
総支払額だけで見るとリースのほうが多くなるのが一般的で、この記事の仮定ではリース料の総額は本体価格の1.2倍です。一方、リースは開始時の現金負担が小さくなります。手元資金、使う期間、途中でやめる可能性を合わせて判断してください。
リース契約は途中で解約できますか?
リース契約は、契約期間中は原則として中途解約できず、できる場合も解約金がかかるのが一般的です。また事業のための契約は特定商取引法の適用除外とされているため、クーリング・オフが使えない可能性があります。署名前に中途解約条項を確認してください。
照射器の耐用年数は何年ですか?
国税庁の耐用年数表では、器具及び備品のうち「理容又は美容機器」は5年です。照射器がどの区分にあたるかは用途で判断されるため、税理士や税務署に確認してください。
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参考資料
- 経済産業省「電気用品安全法の概要」
- 経済産業省「電気用品安全法の概要と販売事業者の留意点について」(2023年11月)
- 東京都保健医療局「雑貨等の広告について(薬事該当性)」
- 茨城県「初めて医療機器を販売・貸与しようとする方へ」
- 消費者庁「表示規制の概要」
- 消費者庁「不実証広告規制」
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」(適用除外)
- 滋賀県「キャッフィーのくらし通信」(リース契約の中途解約)
- 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
- 国税庁 タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」
- 国税庁 タックスアンサーNo.2106「定額法と定率法による減価償却」
- 国税庁 タックスアンサーNo.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
執筆:ホワイトニング総研編集部(株式会社ピベルダ) 情報の確認日:2026年10月29日

