セルフホワイトニングサロンの開業や経営でよく出てくる30の用語を、「経営指標」「集客」「契約・法律」「設備・仕入れ」「税務」の5つに分けて、それぞれ2〜3文で説明します。開業を考えている人や、すでにサロンを営んでいて数字や契約の言葉を整理したい人に向けた用語集です。法律と税務の用語は、公的機関の公開資料で確認できた内容だけで説明し、各用語から詳しく解説した記事へリンクしています。
用語の一覧
気になる用語を探すときは、下の表でカテゴリを確かめてから各章へ進んでください。数字の例はすべて説明のための仮定です。
| カテゴリ | 収録している用語 |
|---|---|
| 経営指標 | 月商、客単価、稼働率、変動費、固定費、限界利益、損益分岐点、運転資金 |
| 集客 | 継続率、CPA、LTV、MEO、キャンセルポリシー |
| 契約・法律 | 特定商取引法、特定継続的役務提供、クーリング・オフ、前払式支払手段、法定開示書面、優良誤認表示、不実証広告規制、個人情報取扱事業者 |
| 設備・仕入れ | LED照射器、医療機器(過酸化物を含むホワイトニング材)、PSEマーク、最小ロット、発注点 |
| 税務 | 開業届、青色申告、減価償却、インボイス制度 |
経営指標の用語(月商・客単価・稼働率・損益分岐点など)
毎月の数字を見るときに使う言葉です。例の数字はすべて説明のための仮定で、業界の平均値ではありません。
月商
1か月の売上高のことです。セルフホワイトニングサロンでは「施術できる枠の数 × 稼働率 × 1回あたりの平均単価」に分けて考えると、どこを改善すればよいかが見えます。
例(仮定):250枠 × 稼働率70% × 平均単価3,000円 = 175回 × 3,000円 = 525,000円。
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客単価
お客様1人(1回の来店)あたりの平均売上です。「売上 ÷ 来店数(延べ)」で求めます。初回割引や回数券の消化が多い月は下がるため、料金プランごとに分けて見ると原因をつかみやすくなります。
例(仮定):月商450,000円 ÷ 延べ150回 = 3,000円。
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稼働率
用意した施術枠のうち、実際に施術が入った割合です。「実際の施術回数 ÷ 施術できる枠の数」で求めます。ブース数・営業日数・1日の枠数が決まると、売上の上限と、何割埋まれば採算が合うかが計算できます。
例(仮定):1ブース × 1日10枠 × 25日 = 250枠のうち175回入れば、稼働率は70%。
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変動費
施術の回数に比例して増える費用です。セルフホワイトニングでは、ジェルなどの消耗品、使い捨ての衛生用品、キャッシュレス決済の手数料などが当たります。1回あたりの金額を品目ごとに積み上げておくと、値引きの影響を計算できます。
関連記事:セルフホワイトニングサロンの原価と利益率の考え方/ホワイトニングジェル・消耗品の仕入れ先の選び方
固定費
売上がゼロでもかかる毎月の費用です。家賃、人件費、予約システムの利用料、通信費、リース料などが当たります。固定費が大きいほど、赤字にならないために必要な施術回数が増えます。
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限界利益
売上から変動費を引いた残りで、固定費をまかない、利益を生む元になるお金です。1回あたりで見ると「単価 − 1回あたりの変動費」になります。
例(仮定):単価3,000円 − 変動費500円 = 1回あたり2,500円。
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損益分岐点
売上と費用がちょうど同じになり、利益がゼロになる売上(または施術回数)のことです。「毎月の固定費 ÷ 1回あたりの限界利益」で、赤字にならないために必要な月の施術回数が分かります。
例(仮定):固定費350,000円 ÷ 2,500円 = 月140回。250枠なら稼働率56%が採算ラインです。
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運転資金
家賃・人件費・仕入れなど、日々の営業を続けるために必要なお金です。開業直後は売上が少ない月が続くことがあるため、内装や機器にかかる初期投資とは分けて、数か月分を用意する計画を立てます。必要な月数は固定費と売上の見込みから自分で試算してください。
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集客の用語(継続率・CPA・LTV・MEOなど)
新しいお客様を集め、通い続けてもらうための数字と仕組みに関する言葉です。
継続率(リピート率)
初回に来たお客様のうち、2回目以降も来店した人の割合です。「2回目以降も来た人 ÷ 新規数」で求めます。新規が多いのに継続率が低い場合は、広告より先に初回の説明や予約の取りやすさを見直します。
例(仮定):新規20人のうち8人が2回目に来れば、継続率は40%。
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CPA(顧客獲得単価(Cost Per Acquisition))
新規のお客様1人を獲得するのにかかった広告・販促費です。「広告費 ÷ その広告から来た新規数」で求めます。媒体ごとに出すと、どこに予算を回すかを比べられます。
例(仮定):月の広告費30,000円で新規15人なら、CPAは2,000円。
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LTV(顧客生涯価値(Life Time Value))
1人のお客様が通い始めてからやめるまでに、店にもたらす売上(または利益)の合計です。CPAと比べるときは、売上ではなく限界利益で計算すると、広告をかけすぎていないかを判断しやすくなります。
例(仮定):1回あたりの限界利益2,500円 × 平均来店6回 = 15,000円。CPA 2,000円なら差は13,000円です。
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MEO(地図検索対策)
地図アプリや地図検索で店舗の情報が見つかりやすく、正しく表示されるように整える取り組みを指す言葉です。法令や公的機関の定義がある言葉ではありません。店名・住所・営業時間・写真・メニューを正確に保つことと、口コミの依頼方法を各サービスのポリシーに沿わせることが基本です。
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キャンセルポリシー
予約の取り消し・変更の期限や、キャンセル料の有無と金額を定めたルールです。無断キャンセル(予約したまま来店しないこと)を減らすには、予約の時点でお客様が確認できる場所に示し、同意を得てから予約を確定させます。
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契約・法律の用語(特定継続的役務提供・前払式支払手段など)
この章の定義は、消費者庁・国民生活センター・財務局・中小企業庁・公正取引委員会・都道府県などの公開資料で確認できた範囲に限っています。自店の契約が対象になるかは、条件によって変わるため、各窓口や専門家に確認してください。
特定商取引法(特定商取引に関する法律)
訪問販売、通信販売、特定継続的役務提供などの取引の類型ごとに、事業者が守るルールやクーリング・オフなどの仕組みを定めた法律です。クーリング・オフの期間は類型ごとに決まっており、訪問販売や特定継続的役務提供は8日間、通信販売にはクーリング・オフの適用がありません(広島県消費生活センターの解説)。
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特定継続的役務提供
特定商取引法の取引類型の一つで、長期・継続的な役務(サービス)を提供する取引です。対象はエステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7種類です。
美容医療には「歯牙の漂白剤の塗布による方法」が含まれ、提供期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える契約が対象です(2017年12月1日施行)。一方、国民生活センターは、利用者が自分で機器を使うセルフホワイトニングは「一般に同法の対象外となるケースが多い」としています。
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クーリング・オフ
契約した後でも、法律で定められた期間内であれば契約を解除できる制度です。特定継続的役務提供では、契約書面を受け取った日を含む8日間です。
国民生活センターは、セルフ施術は一般にクーリング・オフできないと注意を呼びかけています。対象外であっても、解約条件や返金の扱いを契約前に書面で示し、その場で契約を急がせない運用が大切です。
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前払式支払手段
商品券やプリペイドカードなど、資金決済法に定められた前払いの支払手段です。発行者のところでだけ使える「自家型」と、主に発行者以外の第三者から買い物をするときに使える「第三者型」があり、自家型は基準日(毎年3月31日と9月30日)の未使用残高が初めて1,000万円を超えると、財務局への届出が必要です。
無償で発行するものや、有効期間が6か月未満で券面に発行日と有効期限を明記したものは、同法の適用を受けない場合として案内されています。回数券がこれに当たるかは券の内容によるため、財務局に確認してください。
関連記事:既存サロンがセルフホワイトニングをメニューに追加する方法/セルフホワイトニングサロンの閉店手順
法定開示書面
中小小売商業振興法にもとづき、フランチャイズ本部(特定連鎖化事業を営む事業者)が、加盟しようとする人に契約締結前に交付し、説明する書面です。事業の概要や契約の主な内容が書かれます。
あわせて、公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」は、加盟金やロイヤルティ、契約の更新・解除・中途解約の条件などを、本部が開示することが望ましい事項として挙げています。
関連記事:法定開示書面の読み方/フランチャイズ加盟前に確認すること/フランチャイズ契約の解約・違約金・競業避止の確認点
優良誤認表示
景品表示法が禁止する不当表示の一つです。商品やサービスの内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示や、事実に相違して競争関係にある事業者のものよりも著しく優良であると示す表示で、不当に顧客を誘引し、消費者の自主的かつ合理的な選択を妨げるおそれがあるものを指します。
関連記事:既存サロンがセルフホワイトニングをメニューに追加する方法/ホワイトニングジェル・消耗品の仕入れ先の選び方
不実証広告規制
景品表示法の仕組みで、消費者庁長官が、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができるものです。期間内に資料を出せない、または出した資料が合理的な根拠と認められない場合、その表示は措置命令との関係で不当表示とみなされます。「歯が白くなる」「◯トーン上がる」のような効果の表現は、根拠を示せない限り使わないのが原則です。
関連記事:LED照射器の選び方|購入とリースの比較/ホワイトニングジェル・消耗品の仕入れ先の選び方/サロンで医療機器は使える?薬機法・歯科医師法から見るできること
個人情報取扱事業者
個人情報保護法のルールを守る義務がある事業者のことです。以前あった「取り扱う個人情報が5,000人分以下なら対象外」という制度は廃止され、個人情報を事業に使う事業者はすべて該当します。
予約や顧客管理で氏名・電話番号を扱うサロンも、利用目的を特定して通知または公表すること、漏えいしないよう安全管理措置をとることが必要です。
関連記事:サロンの予約・顧客管理の仕組みづくり
設備・仕入れの用語(LED照射器・PSEマーク・発注点など)
機器と消耗品の選び方・管理に関する言葉です。特定の機器や商品をすすめるものではありません。
LED照射器
セルフホワイトニングで、お客様が自分で歯にジェルを塗ったあとに光を当てるための機器です。価格は本体だけでなく、保証・保守・交換部品・送料などを含めた使う期間の総額で比べます。光の効果を表示するときは、不実証広告規制に注意が必要です。
関連記事:LED照射器の選び方|購入とリースの比較/LED照射器の価格はどう決まる?/LED照射器の保守・故障対応・買い替えの目安
医療機器(過酸化物を含むホワイトニング材)
厚生労働省が2025年4月に公表した回答では、過酸化水素を含む歯のホワイトニング製品が「歯科学的配慮が必要な過酸化水素が含有された医療機器」と位置づけられ、歯科医師が診察し、使うことが適切かを判断したうえで渡すものとされています。過酸化物を使うホワイトニングは歯科医師の判断のもとで行うもので、セルフホワイトニングサロンが扱うものではありません。
関連記事:サロンで医療機器は使える?薬機法・歯科医師法から見るできること/開業に資格は必要?歯科衛生士が開業する場合の注意点
PSEマーク
電気用品安全法にもとづく表示です。電気用品の製造・輸入・販売を行う事業者は、PSEマーク等の表示がない電気用品を販売したり、販売目的で陳列したりしてはならないとされています。特に危険や障害の発生するおそれが多い「特定電気用品」と、それ以外の電気用品とでマークの形が分かれています。照射器や電源アダプターなど電気を使う備品を買うときは、PSEマークの表示があるかを確認します。
関連記事:開業備品リストと在庫管理/LED照射器の選び方|購入とリースの比較
最小ロット
仕入れ先が1回の注文で受け付ける最小の数量です。単価を下げようとして大きなロットで買うと、使い切る前に使用期限が来たり、保管場所や資金が圧迫されたりします。「1か月の使用量」と「使用期限」から、何か月分までなら買ってよいかを決めておきます。
関連記事:ホワイトニングジェル・消耗品の仕入れ先の選び方/開業備品リストと在庫管理
発注点
在庫がこの数を下回ったら発注する、という基準の数量です。「1日の平均使用量 × 注文から届くまでの日数 + 予備の在庫(安全在庫)」で決めるのが基本です。
例(仮定):1日12個使い、届くまで5日、予備20個なら、12 × 5 + 20 = 80個が発注点です。
関連記事:開業備品リストと在庫管理/ホワイトニングジェル・消耗品の仕入れ先の選び方
税務の用語(開業届・青色申告・減価償却など)
国税庁の公開資料で確認した内容です。具体的な処理は税務署や税理士に確認してください。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
個人で事業を始めたときに税務署へ出す届出です。国税庁の資料では、事業の開始等の事実があった日から1か月以内に、管轄の税務署に提出するよう案内されています。
関連記事:開業までのスケジュールと必要な手続き
青色申告
一定の帳簿をつけて所得税の申告をする制度で、事業所得などがある人が対象です。正規の簿記で記帳し、期限内に申告するなどの要件を満たすと、最高65万円の青色申告特別控除(要件により55万円・10万円)、青色事業専従者給与、純損失の3年間の繰越しなどの特典があります。
承認申請書の期限は原則としてその年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は業務を開始した日から2か月以内です。
関連記事:開業までのスケジュールと必要な手続き
減価償却
機器や内装などの取得にかかったお金を、買った年に全額経費にするのではなく、使える期間(法定耐用年数。財務省令の別表で定められています)にわたって分けて経費にする方法です。
使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満のものは、使い始めた年に全額を必要経費にします。10万円以上20万円未満のものは、一定の要件のもとで3年間で均等に経費にする方法も選べます。
関連記事:LED照射器の選び方|購入とリースの比較/セルフホワイトニングサロンの原価と利益率の考え方/開業備品リストと在庫管理
インボイス制度(適格請求書等保存方式)
2023年10月1日に始まった消費税の仕入税額控除の方式です。買手が仕入税額控除を受けるには、原則として「適格請求書発行事業者」が交付する適格請求書(インボイス)の保存などが必要になります。適格請求書発行事業者になるかは事業者の任意で、登録には申請が必要です。機器や消耗品を仕入れるときは、取引先が登録しているかを確認します。
関連記事:LED照射器の価格はどう決まる?
用語を使って自店の数字を確かめる手順
- 施術できる枠の数(ブース数 × 1日の枠数 × 営業日数)を出す。
- 1回あたりの変動費を品目ごとに積み上げ、限界利益を出す。
- 毎月の固定費を限界利益で割り、損益分岐点の施術回数と稼働率を出す。
- 媒体ごとのCPAと、限界利益で計算したLTVを比べる。
- 回数券・月額プランの契約書面に、有効期限・解約・返金の条件が書かれているかを確かめる。
よくある質問
Q. 用語集の例に出てくる数字は、業界の平均ですか?
A. いいえ。例の数字は計算方法を示すための仮定で、業界の平均や目安ではありません。自店の枠数・単価・費用を当てはめて計算してください。
Q. セルフホワイトニングの回数券や月額プランは、クーリング・オフの対象になりますか?
A. 国民生活センターは、利用者が自分で機器を使うセルフホワイトニングは、一般に特定商取引法の対象外となるケースが多く、クーリング・オフや中途解約のルールは適用されないと説明しています。対象外でも、解約条件や返金の扱いを契約前に書面で示し、その場で契約を急がせない運用にしてください。
Q. CPAとLTVは、どう組み合わせて使えばよいですか?
A. まず1人あたりのLTVを限界利益で出し、それより低いCPAで新規を集められているかを確かめます。CPAが低くても継続率が低ければLTVが小さくなるため、広告の見直しと初回の説明の見直しをあわせて行います。
Q. 回数券を売ると、資金決済法の届出が必要になりますか?
A. 券の内容によります。前払式支払手段に当たる自家型の場合、基準日(3月31日と9月30日)の未使用残高が初めて1,000万円を超えると届出が必要です。有効期間が6か月未満で券面に発行日と有効期限を明記したものなどは適用を受けない場合として案内されています。判断に迷うときは財務局に確認してください。
Q. 法律用語の判断に迷ったときは、どこに相談すればよいですか?
A. 特定商取引法や契約トラブルは消費生活センター(消費者ホットライン188)、前払式支払手段は財務局、税務は税務署や税理士、フランチャイズ契約は中小企業庁の相談窓口や弁護士が目安です。この用語集は一般的な説明で、個別の判断に代わるものではありません。
開業準備の関連記事
参考資料
- 広島県消費生活センター「特定商取引法とは」
- 山梨県掲載資料「美容医療の特定継続的役務提供への追加について」
- 国民生活センター「無料体験と思ったら…?『セルフホワイトニング』の契約トラブル」(2025年7月22日)
- 国民生活センター「『セルフエステ』の契約トラブルに注意!-特に『セルフホワイトニング』に関する相談が増えています-」(2024年7月31日)
- 関東財務局「前払式支払手段(商品券・プリペイドカード等)関係」
- 中国財務局「商品券等の発行をお考えの方へ」
- 中小企業庁「特定連鎖化事業(フランチャイズ)について」
- 公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」
- 消費者庁「優良誤認とは」(不実証広告規制を含む)
- J-Net21(中小企業基盤整備機構)「私の会社も『個人情報取扱事業者』に該当しますか?」
- 厚生労働省「新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表」(2025年4月18日回答)
- 経済産業省「電気用品安全法の概要」
- 国税庁 大阪国税局 資料(個人事業の開業・廃業等届出書の提出期限)
- 国税庁「No.2070 青色申告制度」
- 国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」
- 国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)に係る登録申請手続」
執筆:ホワイトニング総研編集部(株式会社ピベルダ) 情報の確認日:2026年11月1日
